MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C724F6.71BAA2C0" このドキュメントは単一ファイル Web ページ (Web アーカイブ ファイル) です。お使いのブラウザ、またはエディタは Web アーカイブ ファイルをサポートしていません。Microsoft Internet Explorer など、Web アーカイブをサポートするブラウザをダウンロードしてください。 ------=_NextPart_01C724F6.71BAA2C0 Content-Location: file:///C:/911772D4/kenkyu4.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
相༐=
3;関係をめぐる法律問&=
#38988;
Ⅰ、=
;所有権の一般的効力=
span>
1、= 所有権とは(民法= span>206条)
所੍= 7;権は所有者が所有物&= #12434;法令の制限内で自= 001;に使用・収益・処分= ;する権利
そӗ= 8;ものの全部につき全&= #38754;的支配権をもつ財= 987;権の中心的存在。=
物ӛ= 4;部分的一時的に支配&= #12377;る制限物件と対立= 290;
資ੑ= 2;主義の基礎として憲&= #27861;29条により= 445;護。
2、= 所有権の性質
(1) 渾一性
個々の機能の集合= 12391;はなく、個々の機Ŋ= 21;はその源となる渾一= の支配機能から流出= 2377;る
(2) 弾力性
制༈= 0;物件が設定されると&= #19968;時的に支配力が制&= 480;されるが、制限物件= ;が消滅すると再び従= 26469;の全面的支配力をÞ= 38;復する
(3) 恒久性
所੍= 7;権は消滅時効にかか&= #12425;ない
Ⅱ、=
;土地の所有権
1、=
上下関係(民法
土ࢸ= 0;の所有権は法令の制&= #38480;内でその上下に及= 406;
2、= 土地所有権の制限= span>
(1) 法律による制限
①鉱= ;物を採取する権利
②温= ;泉権
③流= ;水利用権
ӌ= 8;④農地法4条
⑤建= ;築基準法
⑥都= ;市計画法
⑦大= ;深度地下の公共的使= 29992;に関する特別措置Ė= 61;
ӌ= 8;土地所有者等による&= #36890;常の利用が行われ= 394;いほど深い地下(大= ;深度地下。地下40メートル= 197;下。すでに杭が打た= ;れているような場合= 65289;については国土交Ű= 90;大臣、都道府県知事= の使用許可に基づい= 2390;公益に関連した事ઊ= 9;のために使用できる<= /span>
(2) 相隣関係による制=
38480;
Ⅲ、=
;相隣関係
1、=
相隣関係(民法
相༐= 3;関係とは隣接する不&= #21205;産の所有者相互に= 362;いて、ある場合には= ;境界を越え、ある場= 21512;にはその範囲を縮ë= 67;して、不動産の利用= を調整しあう関係
2、= 隣地使用・立入権= 65288;民法209条)
= ① = 境界付近で家を建= 12390;る場合など、必要{= 94;範囲内で隣の土地を= 使用することを請求= 2391;きる。
= ② = 隣家の建物の中に= 20837;るのは隣人の承諾{= 64;必要
= ③ = 隣人はこれにより= 25613;害を受けた場合、Ũ= 64;償請求ができる
<= 107;例検討>
* 隣地使用請求の範= 22258;
ӌ= 8; 隣地に崩落&= #12373;せた土砂等の搬出= 539;隣地に花壇を作るた= ;めには隣地使用を請= 27714;できない(横浜地Ò= 28;昭38・3<= /span>・25= 65289;
* 隣接者の承認の必= 35201;
ӌ= 8; 土地所有者&= #12399;隣接者に土地の使= 992;を請求することがで= ;きるが、隣接者に立= 20837;を受忍する義務は{= 94;い(東京地判昭60.10.30)
3、= 囲繞地通行権(民= 27861;210条~213条)
= ① = ある土地が他の土= 22320;等に囲繞され、公ū= 35;に通じていない時は= その土地(袋地)の= 5152;有者は公路に至るӖ= 3;め囲繞地を通行でき&= #12427;
= ② = 通行場所は通行者= 12398;必要な範囲内で囲Ń= 50;地の損害が最小限に= なるように選ぶ
= ③ = 必要があれば通路= 12434;作るこができる
= ④ = 通行地の損害に対= 12375;ては賠償金を支払{= 58;
(= 0;路開設の為に発生し&= #12383;損害以外は1年ご= 392;に支払うことができ= ;る)
= ⑤ = 分割によって袋地= 12364;生じた場合、他のÑ= 98;割者の所有地のみを= 通行でき、この場合= 2289;賠償金を支払う必ව= 1;はない
<ߚ= 7;例検討>
* 通行路の幅、既設= 12539;新設の別、自動車Ű= 90;行の考慮について(= 別紙参照)
* 囲繞地通行権対象= 22320;の特定承継(最判ñ= 79;2.11.20)
4、= 水の処理及び使用= 65288;214条~222条)
= ① = 自然的排水
・= 5;水義務:隣の土地か&= #12425;自然に流れてくる= 700;を妨げてはならない= ;
・ 水流が低地で流れ= 12364;とまった時は高地û= 52;有者が自費で疎通工= 事をすることができ= 2427;
= ② = 人工的排水
・ 人口的排水は原則= 12392;して隣地を使用で{= 65;ない
・ 直接雨水が隣地に= 12363;かるような屋根・É= 82;の工作物を設けられ= ない
・ 貯水・排水・引水= 12398;ための工作物によ|= 27;損害、あるいは損害= のおそれに対する工= 0107;はその工作物が設ಾ= 2;された土地の所有者&= #12364;行う
・ 高地所有者が浸水= 12434;乾かすまたは余水{= 98;排泄などのため、隣= 地を使用しなければ= 0844;路、下水道などに= 8;することができない&= #12392;きは、隣地を使用= 391;きる
<ߚ= 7;例検討>
* 隣地に人口的排水= 12434;通すことができるá= 80;合
ӌ= 8; (東京地判&= #26157;53.5.11、昭61.8.27)
* ガス・上下水道・= 38651;気等の配管
ӌ= 8; (東京地判&= #24179;4.4.28)
= ③ = 流水の利用
・ 土地に水路がある= 12392;きは水路・幅を変ć= 56;できない
・ 水流地の所有者は=
22576;を設ける必要があ|=
27;ときはそれを対岸に=
付着できる。そのこ=
2392;による損害があるӗ=
2;きは償金を支払う=
p>
5、=
境界付近に関する=
30456;隣関係(223条~238条) =
① =
界標設置権 ・ 隣地の所有者と共=
21516;の費用で境界表示Ĥ=
89;を設置できる ・ 設置・保存の費用=
12399;平分して負担 ・ 測量の費用は土地=
12398;広さに応じて負担 =
② =
囲障設置権 ・ 2棟の建物の所有=
32773;が異なり、その間{=
95;空地があるときは共=
同でその境界に塀(=
2258;障)を設けることӔ=
4;できる ・ 設置・保存費用は=
24179;分して負担 ・ 種類、高さ等は協=
35696;によるが、協議がă=
72;わない時は高さ2m=
の板塀か竹垣 ・ 上記の場合、費用=
12398;増を負担すること{=
91;それ以上の高さ、質=
にすることができる =
③ =
境界線上の工作物=
12398;共有推定 ・ 境界線上にある工=
20316;物は共有と推定さ|=
28;る ・ 分割請求不可(互=
26377;) =
④ =
竹木 ・ 竹木の枝が境界を=
36234;える時は竹木の所ć=
77;者に剪除の請求がで=
きる ・ 竹木の根が境界を=
36234;える時はこれを裁Ö=
62;できる =
⑤ =
境界付近の建物建=
36896; ・ 境界付近に建物を=
24314;築する場合境界線|=
24;り50cmの距離を=
おかなければならな=
2356; ・ 上記に違反する建=
29289;を建築しようとす|=
27;場合、隣地所有者は=
廃止・変更を請求で=
2365;るが、建築着手よӚ=
6;1年を越えるか竣成&=
#12375;た場合は、廃止・=
793;更は認められず、損=
;害賠償請求のみ ・ 境界より1m未満=
12398;距離で隣地を観望{=
91;きる窓・縁側等を設=
置する場合には目隠=
2375;をつけなければなӚ=
5;ない <=
107;例検討> * 境界線からの間隔=
12399;建物の側壁・出窓Ļ=
61;からの距離(東京地=
判平4.1.28) * 建築基準法との関=
20418;(再判平1.9.19) 6、=
相隣関係の適用範=
22258;(267条) 地ߍ=
8;権者間、地上権者と&=
#22303;地所有者間にも準=
992;される Ⅳ、=
;囲繞地通行権と通行=
22320;役権の関係 1、=
地益権とは(280条) 地ঌ=
1;権とは一定の土地の&=
#21033;用価値を高めるた=
417;他人の土地を利用す=
;る権利 一ऩ=
0;の土地を要益地、他&=
#20154;の土地を承益地と=
356;う 2、=
地益権の特徴 ①
地役権は#=
201;益地の所有権に従属=
;する ②
継続かつ"=
920;現のものにかぎり取=
;得・消滅時効の対象=
12395;なる 3、=
地役権の種類 ①
用水地役=
177;:承益地の水を利用=
; ②
引水地役=
177;:承益地を通して水=
;を引く ③
通行地役=
177;:承益地を通行する=
; ④
眺望・日=
031;地役益権 :ව=
1;益地の眺望、日照を&=
#32173;持するため承益地=
398;現状を変更させない=
; 4、=
分類 ①
継続地役=
177;と不継続地役権 継ಏ=
4;地役権 :地役権行&=
#20351;が絶え間なく行わ=
428;るもの 不ಏ=
3;続地役権:地役権行&=
#20351;に間断があるもの ②
表現地役=
177;と不表現地役権 表ங=
4;地役権 :外部から&=
#35469;識される外形的事=
455;を伴うもの 不ඤ=
0;現地役権:その行使&=
#12364;外見上認識し得な=
356;もの 5、=
地役権の取得 ӌ=
8; ①
設定契約 契ಀ=
4;書でなく口頭で可=
p>
明ట=
4;でなく黙示でも可=
p>
②
時効取得 継ಏ=
4;・表現の地役権のみ&=
#21462;得時効あり ③
相続・遺$=
104;・贈与・譲渡など=
ӌ=
8; 6、=
相隣関係と地役権=
12398;差異 相༐=
3;関係:法律によって&=
#23450;められた所有権の=
869;容の拡張や制限 ӌ=
8;地役権<=
/span>:契約によ{=
87;て設定される所有権=
の内容の拡張や制限=
2290;所有権の他の物件ӗ=
5;よる一時的制約 7、=
囲繞地通行権と通=
34892;地役権 分=
8;地等の通路に関し、&=
#22258;繞地通行権が認め=
425;れるのみでなく、黙=
;示の通行地役権設定=
12364;あったと認められ|=
27;場合 ӌ=
8;囲繞地通行権:登記&=
#12398;必要がなく対抗の=
839;題を回避できる ӌ=
8;通行地役権 :囲繞&=
#22320;通行権よりも合理=
340;な通路を確保できる=
; Ⅴ、=
;区分地上権 =
1、地上権とは(265条) 地ߍ=
8;権とは他人の土地に&=
#12362;いて主として工作=
289;または竹木を所有す=
;るためその土地を使=
29992;しうる権利 =
2、区分地上権(269条2<=
/span>項) 区࠳=
8;地上権とは地下・空&=
#38291;の一部を使用する=
177;利。工作物の使用の=
;みに限定される 地ߍ=
9;権・空中権よりなる<=
/span> 土ࢸ=
0;の使用の制限 Ⅵ、=
;土地以外の相隣関係=
span> 1、=
生活妨害 日ୗ=
1;、騒音、悪臭などの&=
#21839;題。民法上は規定=
364;ない。 救=
8;措置として差止め請&=
#27714;、損害賠償請求な=
393; 2、=
受忍限度 加फ=
5;行為の侵害の様態と&=
#34987;害の程度を比較し=
390;社会生活上がまんす=
;べき限度 <ߚ=
7;例> 集ࡧ=
2;住宅の上階の騒音=
p>
「Ӣ=
1;ローリングの上を成&=
#24180;男子が通常歩行し=
383;時の騒音については=
;殆ど気にならない程=
24230;、中学生の男子が|=
73;キップ歩行した時の=
振動音については少=
2375;気になる程度であӚ=
7;と認識して、歩行す&=
#12427;足音、椅子を引き=
378;り動かす音、掃除機=
;の音、戸の開閉の音=
12395;ついては受忍の限ò=
30;内であり、子供らが=
椅子から飛び降りた=
2426;、フローリング床ߍ=
8;を飛び跳ねる音につ&=
#12356;ては反復的になる=
371;とも予想され、それ=
;を一回時にとらえれ=
12400;受忍の限度を越え|=
27;かもしれないが、そ=
の音は性質上必ずし=
2418;長時間にわたってಏ=
4;くものではないとい&=
#12358;ことから、それら=
418;全体的にとらえれば=
;受忍の限度内にある=
12418;の」(東京地裁平3.11.12) 3、=
差止め請求の根拠=
span> ①
物件的請=
714;権説 生૬=
3;妨害を土地・建物の&=
#25152;有権侵害としてと=
425;え、物件的請求権に=
;もとづいて妨害の排=
38500;、差止めを行おう{=
92;するもの ②
人格権説 人੬=
4;権にもとづく、妨害&=
#25490;除・予防請求権を#=
469;めようとするもの=
③
不法行為#=
500; 差ઽ=
0;めによって保護され&=
#12427;べき利益があり、=
371;れを第三者が違法に=
;侵害すれば損害賠償=
35531;求とならんで差止|=
17;も認められるという=
考え ④
環境権説 環ࣙ=
9;権を憲法にもとづく&=
#32118;対的権利として構=
104;し、これを侵害する=
;ものに対して差止め=
12434;認める ӌ=
8; ①②③と違い、=
300;受忍限度」を超えな=
;くても、環境権の侵=
23475;があれば差止めで{=
65;る 4、=
損害賠償請求 加फ=
5;者の不法行為による&=
#25613;害に対し損害賠償=
434;請求できる