MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C724F6.71BAA2C0" このドキュメントは単一ファイル Web ページ (Web アーカイブ ファイル) です。お使いのブラウザ、またはエディタは Web アーカイブ ファイルをサポートしていません。Microsoft Internet Explorer など、Web アーカイブをサポートするブラウザをダウンロードしてください。 ------=_NextPart_01C724F6.71BAA2C0 Content-Location: file:///C:/911772D4/kenkyu4.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" 相隣関係をめぐる= 861;律問題

相༐= 3;関係をめぐる法律問&= #38988;

 

Ⅰ、= ;所有権の一般的効力

=  

1、= 所有権とは(民法206条)

&= nbsp;

所੍= 7;権は所有者が所有物&= #12434;法令の制限内で自= 001;に使用・収益・処分= ;する権利

そӗ= 8;ものの全部につき全&= #38754;的支配権をもつ財= 987;権の中心的存在。=

物ӛ= 4;部分的一時的に支配&= #12377;る制限物件と対立 = 290;

資ੑ= 2;主義の基礎として憲&= #27861;29条により= 445;護。

&= nbsp;

2、= 所有権の性質

&= nbsp;

(1)   渾一性

個々の機能の集合&#= 12391;はなく、個々の機Ŋ= 21;はその源となる渾一= の支配機能から流出= 2377;る

(2)   弾力性

制༈= 0;物件が設定されると&= #19968;時的に支配力が制&= 480;されるが、制限物件= ;が消滅すると再び従&#= 26469;の全面的支配力をÞ= 38;復する

(3)   恒久性

所੍= 7;権は消滅時効にかか&= #12425;ない

 

Ⅱ、= ;土地の所有権

=  

1、= 上下関係(民法207条)

&= nbsp;

土ࢸ= 0;の所有権は法令の制&= #38480;内でその上下に及 = 406;

&= nbsp;

2、= 土地所有権の制限

&= nbsp;

(1)   法律による制限

①鉱= ;物を採取する権利

②温= ;泉権

③流= ;水利用権

 ӌ= 8;④農地法4

⑤建= ;築基準法

⑥都= ;市計画法

⑦大= ;深度地下の公共的使&#= 29992;に関する特別措置Ė= 61;

 ӌ= 8;土地所有者等による&= #36890;常の利用が行われ = 394;いほど深い地下(大= ;深度地下。地下40メートル= 197;下。すでに杭が打た= ;れているような場合&#= 65289;については国土交Ű= 90;大臣、都道府県知事= の使用許可に基づい= 2390;公益に関連した事ઊ= 9;のために使用できる<= /span>

&nb= sp;

(2)   相隣関係による制&#= 38480; 

&= nbsp;

Ⅲ、= ;相隣関係

 

1、= 相隣関係(民法209条~238条)

&= nbsp;

相༐= 3;関係とは隣接する不&= #21205;産の所有者相互に = 362;いて、ある場合には= ;境界を越え、ある場&#= 21512;にはその範囲を縮ë= 67;して、不動産の利用= を調整しあう関係

&= nbsp;

2、= 隣地使用・立入権&#= 65288;民法209条)

&= nbsp;

= ①      = 境界付近で家を建&#= 12390;る場合など、必要{= 94;範囲内で隣の土地を= 使用することを請求= 2391;きる。

= ②      = 隣家の建物の中に&#= 20837;るのは隣人の承諾{= 64;必要

= ③      = 隣人はこれにより&#= 25613;害を受けた場合、Ũ= 64;償請求ができる

=  

   <= 107;例検討>

     隣地使用請求の範&#= 22258;

 ӌ= 8;    隣地に崩落&= #12373;せた土砂等の搬出 = 539;隣地に花壇を作るた= ;めには隣地使用を請&#= 27714;できない(横浜地Ò= 28;昭383<= /span>25&#= 65289;

     隣接者の承認の必&#= 35201;

 ӌ= 8;    土地所有者&= #12399;隣接者に土地の使= 992;を請求することがで= ;きるが、隣接者に立&#= 20837;を受忍する義務は{= 94;い(東京地判昭60.10.30

&= nbsp;

3、= 囲繞地通行権(民&#= 27861;210条~213条)

&= nbsp;

= ①      = ある土地が他の土&#= 22320;等に囲繞され、公ū= 35;に通じていない時は= その土地(袋地)の= 5152;有者は公路に至るӖ= 3;め囲繞地を通行でき&= #12427;

= ②      = 通行場所は通行者&#= 12398;必要な範囲内で囲Ń= 50;地の損害が最小限に= なるように選ぶ

= ③      = 必要があれば通路&#= 12434;作るこができる

= ④      = 通行地の損害に対&#= 12375;ては賠償金を支払{= 58;

(๩= 0;路開設の為に発生し&= #12383;損害以外は1年ご = 392;に支払うことができ= ;る)

= ⑤      = 分割によって袋地&#= 12364;生じた場合、他のÑ= 98;割者の所有地のみを= 通行でき、この場合= 2289;賠償金を支払う必ව= 1;はない

=  

<ߚ= 7;例検討>

     通行路の幅、既設&#= 12539;新設の別、自動車Ű= 90;行の考慮について(= 別紙参照)

     囲繞地通行権対象&#= 22320;の特定承継(最判ñ= 79;2.11.20

&= nbsp;

4、= 水の処理及び使用&#= 65288;214条~222条)

&= nbsp;

= ①      = 自然的排水

・৙= 5;水義務:隣の土地か&= #12425;自然に流れてくる= 700;を妨げてはならない= ;

     水流が低地で流れ&#= 12364;とまった時は高地û= 52;有者が自費で疎通工= 事をすることができ= 2427;

&= nbsp;

= ②      = 人工的排水

     人口的排水は原則&#= 12392;して隣地を使用で{= 65;ない

     直接雨水が隣地に&#= 12363;かるような屋根・É= 82;の工作物を設けられ= ない

     貯水・排水・引水&#= 12398;ための工作物によ|= 27;損害、あるいは損害= のおそれに対する工= 0107;はその工作物が設ಾ= 2;された土地の所有者&= #12364;行う

     高地所有者が浸水&#= 12434;乾かすまたは余水{= 98;排泄などのため、隣= 地を使用しなければ= 0844;路、下水道などに๮= 8;することができない&= #12392;きは、隣地を使用 = 391;きる

&= nbsp;

<ߚ= 7;例検討>

     隣地に人口的排水&#= 12434;通すことができるá= 80;合

 ӌ= 8;    (東京地判&= #26157;53.5.11、昭61.8.27

     ガス・上下水道・&#= 38651;気等の配管

 ӌ= 8;    (東京地判&= #24179;4.4.28

&= nbsp;

= ③      = 流水の利用

     土地に水路がある&#= 12392;きは水路・幅を変ć= 56;できない

     水流地の所有者は&#= 22576;を設ける必要があ|= 27;ときはそれを対岸に= 付着できる。そのこ= 2392;による損害があるӗ= 2;きは償金を支払う

=  

5、= 境界付近に関する&#= 30456;隣関係(223条~238条)

&= nbsp;

= ①      = 界標設置権

     隣地の所有者と共&#= 21516;の費用で境界表示Ĥ= 89;を設置できる

     設置・保存の費用&#= 12399;平分して負担

     測量の費用は土地&#= 12398;広さに応じて負担

&= nbsp;

= ②      = 囲障設置権

     2棟の建物の所有&#= 32773;が異なり、その間{= 95;空地があるときは共= 同でその境界に塀(= 2258;障)を設けることӔ= 4;できる

     設置・保存費用は&#= 24179;分して負担

     種類、高さ等は協&#= 35696;によるが、協議がă= 72;わない時は高さ2m= の板塀か竹垣

     上記の場合、費用&#= 12398;増を負担すること{= 91;それ以上の高さ、質= にすることができる

&= nbsp;

= ③      = 境界線上の工作物&#= 12398;共有推定

     境界線上にある工&#= 20316;物は共有と推定さ|= 28;る

     分割請求不可(互&#= 26377;)

&= nbsp;

= ④      = 竹木

     竹木の枝が境界を&#= 36234;える時は竹木の所ć= 77;者に剪除の請求がで= きる

     竹木の根が境界を&#= 36234;える時はこれを裁Ö= 62;できる

&= nbsp;

= ⑤      = 境界付近の建物建&#= 36896;

     境界付近に建物を&#= 24314;築する場合境界線|= 24;り50cmの距離を= おかなければならな= 2356;

     上記に違反する建&#= 29289;を建築しようとす|= 27;場合、隣地所有者は= 廃止・変更を請求で= 2365;るが、建築着手よӚ= 6;1年を越えるか竣成&= #12375;た場合は、廃止・= 793;更は認められず、損= ;害賠償請求のみ

     境界より1m未満&#= 12398;距離で隣地を観望{= 91;きる窓・縁側等を設= 置する場合には目隠= 2375;をつけなければなӚ= 5;ない

&= nbsp;

   <= 107;例検討>   

     境界線からの間隔&#= 12399;建物の側壁・出窓Ļ= 61;からの距離(東京地= 判平4.1.28

     建築基準法との関&#= 20418;(再判平1.9.19

&= nbsp;

6、= 相隣関係の適用範&#= 22258;(267条)

&= nbsp;

地ߍ= 8;権者間、地上権者と&= #22303;地所有者間にも準= 992;される

 

Ⅳ、= ;囲繞地通行権と通行&#= 22320;役権の関係

=  

1、= 地益権とは(280条)

&= nbsp;

地ঌ= 1;権とは一定の土地の&= #21033;用価値を高めるた = 417;他人の土地を利用す= ;る権利

一ऩ= 0;の土地を要益地、他&= #20154;の土地を承益地と = 356;う

 

2、= 地益権の特徴

&= nbsp;

     地役権は#= 201;益地の所有権に従属= ;する

     継続かつ"= 920;現のものにかぎり取= ;得・消滅時効の対象&#= 12395;なる

&= nbsp;

3、= 地役権の種類

&= nbsp;

     用水地役= 177;:承益地の水を利用= ;

     引水地役= 177;:承益地を通して水= ;を引く

     通行地役= 177;:承益地を通行する= ;

     眺望・日= 031;地役益権

:ව= 1;益地の眺望、日照を&= #32173;持するため承益地 = 398;現状を変更させない= ;

 

4、= 分類

&= nbsp;

     継続地役= 177;と不継続地役権

継ಏ= 4;地役権 :地役権行&= #20351;が絶え間なく行わ = 428;るもの

不ಏ= 3;続地役権:地役権行&= #20351;に間断があるもの

&= nbsp;

&= nbsp;

     表現地役= 177;と不表現地役権

表ங= 4;地役権 :外部から&= #35469;識される外形的事= 455;を伴うもの

不ඤ= 0;現地役権:その行使&= #12364;外見上認識し得な = 356;もの

&= nbsp;

5、= 地役権の取得

 ӌ= 8;

     設定契約

契ಀ= 4;書でなく口頭で可

明ట= 4;でなく黙示でも可

&= nbsp;

     時効取得

継ಏ= 4;・表現の地役権のみ&= #21462;得時効あり

&= nbsp;

     相続・遺$= 104;・贈与・譲渡など=

 ӌ= 8;

6、= 相隣関係と地役権&#= 12398;差異

&= nbsp;

相༐= 3;関係:法律によって&= #23450;められた所有権の= 869;容の拡張や制限

 

 ӌ= 8;地役権<= /span>:契約によ{= 87;て設定される所有権= の内容の拡張や制限= 2290;所有権の他の物件ӗ= 5;よる一時的制約

&nb= sp;

7、= 囲繞地通行権と通&#= 34892;地役権

&= nbsp;

分෱= 8;地等の通路に関し、&= #22258;繞地通行権が認め = 425;れるのみでなく、黙= ;示の通行地役権設定&#= 12364;あったと認められ|= 27;場合

&= nbsp;

 ӌ= 8;囲繞地通行権:登記&= #12398;必要がなく対抗の= 839;題を回避できる

 ӌ= 8;通行地役権 :囲繞&= #22320;通行権よりも合理= 340;な通路を確保できる= ;

 

Ⅴ、= ;区分地上権

 

= 1、地上権とは(265条)

=  

地ߍ= 8;権とは他人の土地に&= #12362;いて主として工作= 289;または竹木を所有す= ;るためその土地を使&#= 29992;しうる権利

=  

= 2、区分地上権(2692<= /span>項)

=  

区࠳= 8;地上権とは地下・空&= #38291;の一部を使用する= 177;利。工作物の使用の= ;みに限定される

地ߍ= 9;権・空中権よりなる<= /span>

土ࢸ= 0;の使用の制限

=  

Ⅵ、= ;土地以外の相隣関係

=  

1、= 生活妨害

&= nbsp;

日ୗ= 1;、騒音、悪臭などの&= #21839;題。民法上は規定 = 364;ない。

救଀= 8;措置として差止め請&= #27714;、損害賠償請求な = 393;

&= nbsp;

2、= 受忍限度

&= nbsp;

加फ= 5;行為の侵害の様態と&= #34987;害の程度を比較し = 390;社会生活上がまんす= ;べき限度

&= nbsp;

<ߚ= 7;例>

集ࡧ= 2;住宅の上階の騒音

「Ӣ= 1;ローリングの上を成&= #24180;男子が通常歩行し = 383;時の騒音については= ;殆ど気にならない程&#= 24230;、中学生の男子が|= 73;キップ歩行した時の= 振動音については少= 2375;気になる程度であӚ= 7;と認識して、歩行す&= #12427;足音、椅子を引き = 378;り動かす音、掃除機= ;の音、戸の開閉の音&#= 12395;ついては受忍の限ò= 30;内であり、子供らが= 椅子から飛び降りた= 2426;、フローリング床ߍ= 8;を飛び跳ねる音につ&= #12356;ては反復的になる = 371;とも予想され、それ= ;を一回時にとらえれ&#= 12400;受忍の限度を越え|= 27;かもしれないが、そ= の音は性質上必ずし= 2418;長時間にわたってಏ= 4;くものではないとい&= #12358;ことから、それら = 418;全体的にとらえれば= ;受忍の限度内にある&#= 12418;の」(東京地裁平3.11.12

&= nbsp;

3、= 差止め請求の根拠

&= nbsp;

     物件的請= 714;権説

生૬= 3;妨害を土地・建物の&= #25152;有権侵害としてと = 425;え、物件的請求権に= ;もとづいて妨害の排&#= 38500;、差止めを行おう{= 92;するもの

&= nbsp;

&= nbsp;

     人格権説

人੬= 4;権にもとづく、妨害&= #25490;除・予防請求権を#= 469;めようとするもの=

&= nbsp;

     不法行為#= 500;

差ઽ= 0;めによって保護され&= #12427;べき利益があり、 = 371;れを第三者が違法に= ;侵害すれば損害賠償&#= 35531;求とならんで差止|= 17;も認められるという= 考え

&= nbsp;

     環境権説

環ࣙ= 9;権を憲法にもとづく&= #32118;対的権利として構= 104;し、これを侵害する= ;ものに対して差止め&#= 12434;認める

 ӌ= 8;  ①②③と違い、 = 300;受忍限度」を超えな= ;くても、環境権の侵&#= 23475;があれば差止めで{= 65;る

&nb= sp;

4、= 損害賠償請求

 = ;

加फ= 5;者の不法行為による&= #25613;害に対し損害賠償 = 434;請求できる

 = ;

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