所得税から住民税への税源移譲 平成19年1月より、所得税から住民税の税源移譲が行われます。
それにより所得税額は減少しますが、その分が住民税で課税されます。
住宅ローン減税を受けている方は、税率変更後の所得税で控除しきれない場合
住民税で対応することになります。
この場合、減税を受けている方が個人で申請する必要があります。
確定申告をする方は平成19年分の確定申告(平成20年申告期)で申請ができますが
それ以外の方は個人で市町村に申請する必要があります。
現在、申請方法を検討中とのことですので、決定次第お知らせします。
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