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研究
特殊支配同族会社の役員報酬の一部損金不算入 平成18年度の税制改正において、「特殊支配同族会社の役員報酬の一部損金不算入」が新設されました。
これにより増税となる企業も多くあることと思われますので、この制度のポイントを説明します。
1従来の制度
(1) 法人税
役員に対する報酬は定時定額で、不相当に高額でない限り、全額が損金に算入となります。
(2) 所得税
役員報酬は給与所得として、所得税・住民税の対象となりますが、支給された報酬の全額が課税の対象となるのではなく、
「給与所得控除」というみなし経費を控除した後の金額が所得として課税の対象となります。

2新設された制度の内容
(1) 対象となる法人
次の@及びAの要件に該当する同族会社(注1)が対象となります。この条件の判定は、事業年度終了時の現況で判定します。
@同族会社のうち、業務を主宰する役員及びその同族関係者等(注2)が、発行済み株式の90%以上を所有する。
A常務に従事する上記@に該当する同族役員が役員の過半数を占める。

(2) 損金不算入とされる役員報酬
業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち、給与所得控除相当額は損金不算入となります。
(3) 損金不算入とされない場合
 次の@またはAに該当する場合には、損金不算入の規定は適用されません。どちらも直前3事業年度の平均額で判定します。
@所得等の金額(所得金額と損金算入した業務主宰役員の給与の額の合計額)の平均額が800万円以下である場合。
A 所得等の金額の平均額が800万円を超え3000万円以下で、業務主宰役員のその平均額に占める割合が50%以下である場合。

(4) 適用時期
 この制度は平成18年4月1日以降に開始する事業年度から適用になります。

3 対応策
 この制度について、考えられる対応策をあげておきます。この制度の対象となる会社では、検討してみてはいかがでしょうか。
@発行済み株式の総数の10%超を非同族の株主が所有すると、2(1)@に当てはまらないため、この制度の対象外となります。
A非同族の従業員を役員に登用するなど、常務に従事する役員の過半数を非同族とすることで、2(2)Aに当てはまらず、対象外となります。

(注1)
同族会社とは、株主等とその同族関係者等を1グループとし、これら3つのグループが所有する株式や出資の金額の合計額が、
その会社の発行済株式の総数、又は出資金額の50%以上に相当する会社をいいます。
(注2)
同族関係者等とは、株主等と特殊な関係のある個人及び法人をいい、特殊な関係のある個人とは株主等の親族、
事実上婚姻関係と同様の事情にある者、使用人、これ以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者、とこれらの者と生計を一にする親族をいいます







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